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定款


特定非営利活動法人新宿ライフケアセンター定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人新宿ライフケアセンターという。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目 的)
第3条 本法人は、新たな地域コミュニティを創り出すため、障害者・高齢者等のハンデ
ィキャップを抱える人たちが、豊かで安心できる地域生活の支援に関する事業を行
い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)地域安全活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言若しくは援
助の活動
(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次
の事業を行う。
(1)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちの地域生活における介助
サービス提供事業
(2)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちの地域生活支援に係わる
移送サービス事業
(3)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちの地域生活に関する情報
の収集提供及び機関誌の発行・普及事業
(4)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちの権利擁護に関する啓発
及び推進活動事業
(5)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちに関する講演会、講座又
はイベント等の企画運営事業
(6)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちの生活用具に関する開発
、製作及び普及並びにその他の生活改善に関する事業
(7)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちの住宅改善におけるコー
ディネート事業
(8)障害者・高齢者等ハンディキャップを抱える人たちに関する調査研究並びに
資料の製作及び普及事業
(9)地域福祉に関する講演会、講習会等への講師派遣事業
(10)関連機関との連携、協力及び支援事業
(11)障害福祉サービス事業
(12)障害者自立支援法に基づく相談支援事業
(13)障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
(14)訪問介護・居宅介護支援等の介護保険事業
(15)訪問介護員等の研修事業
(16)その他の前各号の事業を行うに必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員
とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(3)その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員
(入 会)
第7条 本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出するも
のとする。
2 理事長は、前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなけ
ればならない。
(会費)
第8条 会員は、毎年1回年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、理事会の議決を経て、別に規則において定める。
(退 会)
第9条 会員で本法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し、任
意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものと
みなすことができる。
(1)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(2)本法人が解散したとき
(3)会員である団体が解散したとき
(4)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないと

(5)除名されたとき
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名する
ことができる。
(1)法令、本法人の定款又は規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知すると
ともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 本法人は、会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還し
ない。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第12条 本法人に、次の役員を置く
(1)理事 3人以上10人以下
(2)監事 1人
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第14条 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、業務を執行
する。
2 理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき、又
は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し、不正の行
為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合に
は、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述
べること
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任した役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任
者又は他の現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、第12条第1項に定める最小の
役員数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな
らない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な
くこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条 理事が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の2分の1以
上の議決により、当該理事を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認めら
れるとき
(報酬等)
第18条 理事の報酬に関しては、理事会で定めるものとする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第4章 総 会
(種 別)
第19条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、本法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業報告及び決算の承認
(2)定款の変更
(3)合併
(4)解散
(5)監事の選任、解任、報酬
(6)理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(7)その他本法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
(2)正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場

(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があった場合
(総会の招集)
第23条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内
容を示した書面をもって、開会日の少なくとも7日前までに招集通知を発信し
て行わなければならない。
3 前条第2項の規定による請求があったときは、理事長は速やかに総会を招集
しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長がこの請求の
時から1ヶ月以内に会議を招集しないときは、請求をした者(ただし、前条第
2項第2号の場合においては、請求をした者の代表者)は、会議を招集するこ
とができる。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、出席した理事の中から理事長が指名する。ただし、第22条第
2項第2号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した
正会員のうちから議長を選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の4分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第26条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における議決事項は、第23条第2項の規定によりあらかじめ通知され
た事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもの
で、出席した正会員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について
表決権を行使することができない。
(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又代
理人をもって表決権を行使することができる。
3 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければな
らない。
4 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第25条及び前条第1項の
規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要と議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任され
た議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他本法人の運営に関する必要な事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があった場合
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日
以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、少なくとも7日前までに招集通知を発信して行わなければなら
ない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、現員理事数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第35条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。
2 理事会において、第32条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項に
ついてのみ議決することができる。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表
決権を行使することができない。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は
代理人をもって表決権を行使することができる。
3 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければな
らない。
4 第2項の規定により表決権を行使する理事は、第34条及び前条第1項の規
定の適用については出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第37条 議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち
からその理事会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しな
ければならない。
第6章 資 産
(資産の構成)
第38条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)年会費
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て理事長が
別に定める。
(経費の支弁)
第40条 本法人の経費は、資産をもって支弁する
第7章 会 計
(事業年度)
第41条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第42条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成
し、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決による。
(事業報告および決算)
第43条 本法人の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、理事長が毎事
業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、理事会の議決及び監事の監査を経た上で、
当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第44条 本法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものと
する。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ特定非営
利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受け
なければ変更することができない。ただし、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。
(解 散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前条第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員の3分の2以上の議決
を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなけれ
ば解散できない。
(合 併)
第47条 本法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄
庁の認証を受けなければ合併することができない。
(残余財産の帰属)
第48条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数
の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社会福祉法人、財団法人に譲
渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局)
第50条 本法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第51条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第52条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別
に定める。
第11章 雑 則
(細 則)
第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを
定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人
の成立の日から平成13年の通常総会の開催日の属する月の末日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の
日から平成14年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会員の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、以下
に掲げる額とする。
(1)正会員及び賛助会員
@入会金 一口3000円
A年会費 一口3000円
(2)運営会員
@入会金 一口2000円
A年会費 一口2000円
7 平成18年12月15日一部変更
8 平成19年6月1日一部変更
9 平成19年9月10日一部変更
別 表 設立当初の役員
役職名 氏 名
理 事 長 豊田 昭知
副 理 事 長 鳥居 明子
理 事 阿部 浩
同 大塚 敦士
同 草野 雅史
同 鈴木 達也
同 鈴木 吉正
同 濱田 奈保子
同 和田 知子
監 事 岸本 譲


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